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by siuwuzdug2


介護職員処遇改善交付金の実施要領を改正―厚労省(医療介護CBニュース)

 厚生労働省は、介護事業者が職員の能力や経験に応じた処遇を行うことを定める「キャリアパス要件」などを盛り込んだ介護職員処遇改善交付金の実施要領を改正し、3月30日付でQ&Aと共に都道府県にあてて発出した。

 事業者が満たすべきキャリアパス要件は原則として、▽介護職員の職位や職責、職務内容などに応じた任用などの要件を定める▽介護職員の職位や職責、職務内容などに応じた賃金体系(一時金などの臨時的に支払われるものを除く)を定める▽これらについて、就業規則などの明確な根拠規定を書面で整備し、すべての介護職員に周知する―の3項目。
 これらの要件を満たすことが難しい事業者については、その旨をすべての介護職員に周知した上で、意見交換しながら資質向上のための目標や具体的な取り組みを定め、職員に周知することで足りるとした。要件を満たすことが難しい理由としては、▽少人数の事業所でありポストが限られていることから、キャリアパスの概念を賃金体系に当てはめることが困難▽法人の運営理念になじまない▽現在、人事給与体系の整備中―などが想定されるとした。
 また事業者は、昨年4月の介護報酬改定を踏まえた賃金以外の処遇改善に関する「定量的要件」も満たす必要がある。具体的には、処遇改善の内容やそれに掛かった費用の概算額を介護職員に周知することで、Q&Aでは定量的要件の対象となる経費として、▽新制度実施に当たり、新たに雇用した職員または代替職員の人件費や求人費用▽就業規則の改正や届け出などに要した経費、労務管理に関するコンサルタント料―などを例示している。

 これらの要件についての事業者の届け出期限は9月末。要件を満たさない場合は10月サービス提供分から交付金が減算される。減算の割合は、キャリアパス要件と定量的要件の両方を満たさない場合は2割、どちらか一方の場合は1割。
 ただ、キャリアパス要件などについては実績報告を求めない。届け出に虚偽があった場合については、届け出が職員に周知した上で行われることを踏まえ、「実際の運用などについては、基本的には使用者と介護職員の関係において解決してもらう」とした。虚偽の計画を策定するなどして不正に交付金を受給した場合は、交付金の返還や支給停止などの対応を取る可能性があるとしている。

 このほか実施要領では、交付金を受給しようとする事業者が、前年度に交付金の対象事業者として承認を受けており、既に提出している介護職員処遇改善計画書の添付書類の記載事項に変更がない場合は、その提出を省略できるとした。

■年度をまたぐ交付金の会計処理方法は?
 Q&Aでは、交付金による「賃金改善実施期間」が年度をまたぐ場合の社会福祉法人の会計処理方法を示した。支給はされたが、まだ職員の賃金改善に支出されていない交付金の「未執行分」については、その期に「前受金」として負債に計上し、翌年度に賃金改善のために支出した段階で収入に計上する。


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by siuwuzdug2 | 2010-04-02 15:52
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